お知らせ

パートタイム・有期雇用労働法が全面適用となりました!!

2021年4月1日

令和3年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が中小企業にも適用となりました。
事業主の皆様におかれましては、法に沿ったお取組みはお済みでしょうか。

実施事項は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

ポイント1
同じ企業で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生など、あらゆる待遇について、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められるもの(業務内容・責任の程度、転勤・人事異動・昇進などの有無や範囲)を考慮して、不合理な差を設けることが禁止されます。
注)正社員と①職務内容(業務内容と責任の程度)、②職務の内容及び配置の変更の範囲(転勤・人事異動・昇進などの有無や範囲)が同じ場合、すべての待遇を同一にする必要があります。
ポイント2
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れた時は、速やかに、自社の賃金制度、教育訓練、福利厚生、正社員転換措置を説明しなければなりません。さらに、パートタイム労働者・有期雇用労働者から説明を求められた場合は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、説明しなければなりません。
ポイント3
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れた時や契約を更新するときは、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を労働条件通知書や雇用契約書などを交付して明示する必要があります。
ポイント4
パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員への転換を推進するため、次のいずれかの措置を実施する必要があります。
① 正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者・有期雇用労働者に周知する。
② 正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者・有期雇用労働者にも応募する機会を与える。
③ パートタイム労働者・有期雇用労働者が正社員へ転換するための試験制度を設ける。
ポイント5
パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員の職務の内容が同じ場合、職務を実施するに当たって必要な知識や技術を身に付けるために正社員に実施している教育訓練を同様に実施する必要があります。(パートタイム労働者・有期雇用労働者が既にその職務の遂行に必要な能力がある場合を除く。)
ポイント6
福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について正社員が利用している場合は、パートタイム労働者・有期雇用労働者にも利用の機会を与える必要があります。

◎中小企業・小規模事業所等のみなさまへ(PDF)

厚生労働省ホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html


パートタイム・有期雇用労働法」に関するお問い合わせは、
山形労働局雇用環境・均等室(電話023‐624‐8228)まで