2022年5月2日
職場のパワーハラスメントとは
職場において行われる以下の3つの要素を全て満たすものをいいます。
① 優越的な関係を背景とした言動であって、 | |
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 | |
③ 労働者の就業環境が害されるもの |
※職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な言動の類型として6類型が示されています。
詳しくは、ハラスメント総合サイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
事業主が、その雇用する労働者又は事業主自身が行う職場におけるパワーハラスメントを防止するため雇用管理上講ずべき措置は以下のとおりです。 ※事業主は、これらの措置を必ず講じなければなりません。 |
① | 就業規則その他の職場の服務規律などを定めた文書に、禁止するハラスメント内容と禁止方針を規定し、管理監督者を含むすべての労働者に周知・啓発すること |
② | 就業規則その他の職場の服務規律などを定めた文書に、行為者に対する懲戒規定及びハラスメントの内容に応じた処分内容を定め、管理監督者を含むすべての労働者に周知・啓発すること |
③ | 相談窓口を設置し、労働者に周知すること |
④ | 事案が生じた場合、被害者及び行為者に事実確認を行うこと |
⑤ | 事実が確認された場合、被害者に対して行為者からの謝罪や行為者との間の関係改善に向けての援助等を行い、また、行為者に対して必要な懲戒や被害者への謝罪等を行うこと |
⑥ | 事実確認の結果、事実が確認できなかった場合でも、再発防止に向け防止対策の再周知等を行うこと |
⑦ | 相談者・行為者のプライバシーを保護することを周知し、また、相談したこと、事実確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いを行わないことを周知すること |
対 応 例 | |
① 職場におけるハラスメント防止に関する規定例 | |
② ハラスメント防止文書例 | |
③ ハラスメント対応マニュアル・相談・苦情への対応の流れ例 |
※山形労働局ホームページに防止規定例や周知文書例、対応マニュアル例が掲載されていますのでダウンロードしてご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
職場のパワーハラスメントに関するお問い合わせは、 山形労働局雇用環境・均等室(TEL023‐624‐8228)まで |