お知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について

2022年7月6日

厚生労働省からのお知らせ
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

■感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(PDF)

詳しくは厚生労働省ホームページのQ&A(項目「労災補償」)をご覧ください。
⇒労働者の方向け
⇒企業の方向け


お問い合わせ
山形労働局 労働基準部 労災補償課 TEL:023‐624‐8227