2017年6月1日
厚生労働省では、雇用環境の改善に取り組む事業主等への助成金として「職場意識改善助成金」「業務改善助成金」「両立支援等助成金」を支給しています。平成29年度の概要と支給額は以下のとおりです。
◆中小企業事業主の定義:「資本または出資の額」「常用労働者数」のいずれかが下表に該当する事業主
職場意識改善助成金
労働時間の削減や年次有給休暇の取得等に意欲的に取り組む中小企業事業主に支給する。
- ①職場環境改善コース(上限100万円)
- ②所定労働時間短縮コース(上限50万円)
- ③時間外労働上限設定コース(上限50万円)
- ④勤務間インターバル導入コース(上限50万円)
- ⑤テレワークコース(上限150万円)
【詳しくはこちら】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
業務改善助成金
事業場内の時間給1,000円未満の労働者の賃金の引き上げを行うことを目指し、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を行った中小企業事業主に支給する。 (上限200万円)
両立支援等助成金
- 各コースの支給額のうち、< >内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
【詳しくはこちら】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
- ★詳しい助成金の支給要件や申請期間及び法の内容などについては、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023(624)8228)までお問い合わせください。