犯罪被害者等の被害回復のための休暇
犯罪被害者等の被害回復のための休暇とは、犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇です。
犯罪被害者の方々の状況をご存知ですか?
二次的被害とは
犯罪による被害は、命を奪われる、けがをさせられる、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではありません。 直接的な被害の後生じる様々な問題は、総じて「二次的被害」といわれています。
事件に遭ったことによる 精神的ショックや身体の不調
医療費の負担や失職などによる 経済的困窮
捜査や裁判の過程における 精神的、時間的負担
周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道による 精神的被害
こうした被害を軽減・回復するためには、犯罪被害者等※の方々が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。しかし、現状では仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
※犯罪被害者等とは、犯罪被害者とそのご家族またはご遺族のことをいいます。
事業者のみなさまへ
犯罪被害者等の方々の被害回復のための休暇について考えてみませんか?
犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。
この休暇の具体的な導入方法としては、以下のようなものが考えられます。
(例1)既存の特別な休暇制度を活用
既に病気休暇や裁判員休暇等の特別な休暇制度を導入している企業であれば、その制度の対象として、犯罪被害者等を含めることを就業規則等において明示することなどが考えられます。
(例2)社内広報等において、犯罪被害者等となった従業員については、それぞれのケースに応じて、必要な休暇を付与する旨を周知
必ずしも休暇制度として設けなくても、犯罪被害者等となった従業員は休暇の取得が可能であることを周知することにより、従業員に安心感を与えることができます。
(例3)各企業における特別な休暇制度の一つとして「犯罪被害者等休暇制度」を創設
この場合、どのような犯罪被害を休暇制度の対象に含めるか、また、休暇の付与日数をどうするかなど、各企業の労使で十分に話し合うことが必要です。
いずれの方法をとるにせよ、この休暇を検討する際は、アンケートやヒアリングを行い、休暇に対する従業員のニーズをつかむことや社内の意見調整を行うなど、労使で十分に話し合って、自社の状況に合ったものとすることが重要です。
リーフレット(PDF)
詳しくはこちら
働き方・休み方改善ポータルサイト「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/hanzaihigai.html