お知らせ

令和5年4月適用の中小企業の賃金率引上げについて

2022年10月31日

Q.
60時間を超える時間外労働は、割増賃金率がこれまでの25%から50%になると聞きました。内容について教えてください。

A.
すでに大企業で実施されている「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ」が中小企業にも適用されます。
これまでは、定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えた労働時間には、25%以上の割増賃金を支払うことで足りました。
しかし、来年4月1日からは、中小企業に対しても時間外労働が月60時間を超えると超えた時間分から割増率が50%以上に引き上げられ、中小企業にとっては人件費の増加という厳しい内容になります。

たとえば、月60時間を超えて深夜労働(22:00~5:00)を行わせる場合は、深夜割増賃金率25%と60時間超の割増賃金率50%を合わせた75%の割増賃金率で計算した残業手当を払わなければなりません。なお、労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することも認められています。

半年後に迫った施行に向けて、労働時間の適正な管理、就業規則の変更等、早めに対応しておく必要があります。