お知らせ

改正育児・介護休業法の3段階目の施行は令和5年4月から!

2022年11月22日
改正育児・介護休業法の3段階目の施行は令和5年4月から!

改正育児・介護休業法の3段階目の施行により、令和5年4月から、労働者が1,000人を超える企業は、育児休業の取得の状況を年1回公表することが義務となります。対象者数の算定などをご準備下さい。
また改正育児・介護休業法について、すでに施行されている内容についても、併せてご確認くさい。
<改正概要>

令和4年4月1日施行 〇 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化
〇 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行 〇 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
〇 1歳までの育児休業の分割取得(2分割)
〇 1歳以降の育児休業の夫婦の途中交代
〇 1歳以降の育児休業の特別な事情がある場合の再取得
令和5年4月1日施行 〇 育児休業取得状況の公表の義務化
(従業員数1000人超企業)

 チラシはこちら(PDF)

詳しくはこちら

◆厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆山形労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/papakyuuka-20220926.html

詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(TEL023-624-8228)へお問い合せください。