2022年12月23日
Q.
昼の休憩時間に、社員に交替で来客対応当番をしてもらったところ、「当番にあたった日は休憩を十分に取れない」という意見が寄せられた。別途休憩時間を付与すべきか。
A.
労働基準法では、休息のために休憩時間を与えなければならないと定められています。
休憩時間は、休息のために、労働から完全に解放されることを保障されている時間です。
労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与え、原則として自由・一斉に利用させなければならない※としています。
※「運送業、商業、金融広告、映画・演劇、郵便・電気通信、病院・保健衛生、接客娯楽、その他の特定業種を除く」などの特例があります。
昼休みの来客対応当番は、上司の指示により、使用者の指揮監督下に入って労務を提供する時間であり、休憩時間ではなく、賃金を支払う必要のある労働時間と考えられます。
来客対応当番等を指示する場合は、別途休憩を与えるか交代休憩制を設けるなどの対応をとるべきでしょう。