自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
タクシー・ハイヤー運転者 |
日勤の1か月の拘束時間 |
288時間 |
日勤の1日の休息時間 |
継続11時間を基本とし、継続9時間 |
リーフレット(PDF) |
トラック運転者 |
1年の拘束時間 |
原則3,300時間 最大3,400時間 |
1か月の拘束時間 |
原則284時間 最大310時間 |
1日の休息時間 |
継続11時間を基本とし、継続9時間 |
リーフレット(PDF) |
バス運転者 |
1年の拘束時間 |
原則3,300時間 最大3,400時間 |
1か月の拘束時間 |
原則281時間 最大294時間 |
1日の休息時間 |
継続11時間を基本とし、継続9時間 |
リーフレット(PDF) |
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html