2023年4月19日
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正により、令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務となり、人生100年時代を迎える中、働く意欲のある高年齢者が能力を発揮し活躍できる環境整備を図る必要があります。
65歳までの雇用確保(義務) + 70歳までの就業確保(努力義務)
70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html