2019年4月1日より、「働き方改革関連法」が順次施行されます。そこで1~3月の労働やまがたの特集では、その内容及び取り組みのポイントをご紹介します。
1月は、働き方改革関連法の大きな柱である「労働時間法制の見直し」のうち、企業に新たに義務付けられるものについて取り上げます。
- ①時間外労働の上限規制
- ②年5日の有給取得
- ③労働時間の客観的な把握
- ④月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ(中小企業)
①時間外労働に罰則付きの上限が設定されます!
〇概要
時間外労働について、原則月45時間(1日当たり2時間程度)・年360時間までとなります。
臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間(休日労働含む)に設定する必要があります。
なお、使用者に時間外労働をさせる場合は、「36(サブロク)協定」を締結し、所管労働基準監督署長へ届出を行う必要があります。
労働基準法では、労働時間を原則として1日8時間・週40時間としており、これを法定労働時間と呼びます。これを超えて労働者に時間外労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定を結ぶ必要があり、これを36協定と呼んでいます。
36協定の締結及び届出がなされていない場合、使用者は労働者に時間外労働をさせることはできません。また、36協定を結んだ場合でも、必要最小限の時間となるよう留意する必要があります。
〇施行期日
2019年4月1日(中小企業については、2020年4月1日)
【関連資料】
②年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられます!
〇概要
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。
年休は労働者の希望により取得可能ですが、労働者側のためらい等により、なかなか取得が進まないことが課題でした。そこで、労働者の希望を聞き取り、使用者側が年休を取る日を指定することを義務付けるものです。
(イメージ)
- ①② 使用者が労働者に年休取得時季を聞き取り(例:○月×日に休みます)
- ③ 労働者の意見を踏まえ、使用者が年休取得時季を指定(例:○月×日に休んでください)

- 休が付与された日(基準日)から1年以内に5日について時季指定する必要があります。
- 使用者は、指定にあたっては労働者の意見を尊重するよう努めなければなりません。
- 年休を5日以上取得している労働者については、時季の指定は不要です。
〇施行期日
2019年4月1日
【関連資料】
③労働時間の状況の客観的な把握が義務付けられます!
〇概要
健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、使用者はすべての人の労働時間を客観的な方法その他適切な方法で把握しなければなりません。
この場合の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間にあたります。
- ①使用者が自ら確認すること、
- ②タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
が原則とされています。
①②によりがたく、やむを得ず自己申告となる場合でも、使用者は申告時間と実態の著しい乖離がないかを調査するなど適切な措置を行い、適正な自己申告を阻害することがあってはならないとされています。
〇施行期日
2019年4月1日
④月60時間を超える時間外労働について、中小企業の割増賃金率が引き上げられます!
現在、月60時間を超えた時間外労働の割増賃金率は大企業50%、猶予措置により中小企業25%となっていますが、2023年4月1日より大企業、中小企業ともに50%となります。

〇変更期日
2023年4月1日
【関連資料】
上記の詳細な内容については、山形労働局のホームページもご確認下さい。
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