2019年2月1日
2019年4月1日より、「働き方改革関連法」が順次施行されます。そこで1~3月の労働やまがたの特集では、その内容及び取り組みのポイントをご紹介します。
2月は、「パートタイム・有期雇用労働法」について取り上げます。
◆パートタイム・有期雇用労働法の改正について
※これまでのパートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含み、法律の名前が変わります。
〇概要
同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇の差を設けることが禁止されます。
また、事業主は非正規労働者に対して、正社員との待遇差の内容や理由について説明する義務を負います。
なお、対象が「パートタイム労働者・有期雇用労働者」と「派遣労働者」とで、内容が異なります。
(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者
☆「均衡待遇規定」と「均等待遇規定」について 1.均衡待遇規規定の明確化
均衡待遇規定とは、①職務内容、②職務内容・配置の範囲、③その他の事情 の相違を考慮し、不合理な待遇差を禁止することを言います。
改正により、それぞれの待遇(基本給、賞与、手当など)ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切かどうかを考慮して判断することが明確化されます。 例:通勤のために支払われる通勤手当について、正社員にのみ支給しパートには支給しない、ということはできません。
改正により、それぞれの待遇(基本給、賞与、手当など)ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切かどうかを考慮して判断することが明確化されます。 例:通勤のために支払われる通勤手当について、正社員にのみ支給しパートには支給しない、ということはできません。
なお、どのような取り扱いが「不合理な待遇差」に当たるかについては、現在ガイドラインが審議中です。
2.均衡待遇規定の範囲拡大
均衡待遇規定とは、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲 が同じ場合、差別的な取り扱いを禁止することを言います。
改正により、これまで対象となっていなかった有期雇用労働者も対象となります。 例:同じ仕事内容で、異動等もない場合、正社員とパートは同じ待遇でなければなりません。
改正により、これまで対象となっていなかった有期雇用労働者も対象となります。 例:同じ仕事内容で、異動等もない場合、正社員とパートは同じ待遇でなければなりません。
(2)派遣労働者
派遣労働者は、派遣元事業主と労働契約を結んでいるため、取り扱いは以下のとおりとなります。
1.以下のいずれかを確保しなければなりません。
1.以下のいずれかを確保しなければなりません。
- ①派遣先の労働者との均等待遇・均衡待遇(内容についてはパート・有期雇用と同様)
→派遣先事業主は、派遣元事業主に待遇情報を提供する義務があります。 - ②一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇
→派遣元事業主と派遣労働者の間で結んだ労使協定に基づいた待遇とします。
- 派遣先時事業は、派遣元事業主が①を遵守できるよう派遣料金額に配慮しなければなりません。
→派遣料金が低すぎると、制度の趣旨を満たさないため。 - 3.均等待遇・均衡待遇の明確化のためのガイドラインの創設
〇施行期日
2020年4月1日(中小企業については、2021年4月1日)
※時間外労働の上限規制や年休取得義務化より、1年遅れての施行となります。
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【お問い合わせ先】
山形県雇用対策課 正社員化・働き方改革推進室 TEL 023-630-2389