女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍に関する情報公表」はお済みですか?~公表後も、おおむね年に1回以上、情報の数値更新が必要です~ |
●常時雇用する労働者数が301人以上の事業主については、女性活躍推進法により、平成28年4月1日から次の① ~④が義務付けられています。(300人以下の事業主については努力義務)
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する状況の情報の公表
④については、行動計画策定時のみならず、おおむね年1回は、その情報の数値を更新することが必要です。
●女性の活躍に関する情報公表の進め方
1 厚生労働省令で定められた情報公表項目(下記14項目)の中から、自社の経営戦略に基づき、公表することが適切であると考えられる項目を1つ以上選択 2 選択した項目について自社の情報(その時点で得られる最新の数値)を算出 3 算出した情報(数値)を厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」又は自社のホームページ 等に掲載し、公表(いつの情報かわかるよう公表時点を明記) 4 掲載したデータは、おおむね年1回以上更新(いつの情報かわかるよう更新時点を明記) ※ 「1つ以上の選択、公表」が必要とされていますが、公表範囲そのものが事業主の女性の活躍推進に対する姿勢を表すものとして、求職者の企業選択の要素となることに留意しましょう。 |
●女性の活躍に関する情報公表の項目について
【情報公表項目】
1 採用 2 継続就業・働き方改革 3 評価・登用 4 再チャレンジ(多様なキャリアコース) |
【留意点】
・(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要。ただし、属する労働者数が全労働者のおおむね1割程度に満たない雇用管理区分がある場合は、職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分とまとめて算出して公表して差し支えないこと(雇用形態が異なる場合を除く)。
※「雇用管理区分」・・・職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と、従事する職務内容、人事異動(転勤、昇進、昇格を含む)の幅や頻度において異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。
・(派)の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要。
●女性の活躍に関する情報公表の掲載例 ~「女性の活躍推進企業データベース」への掲載イメージ~
行動計画の外部への公表や自社の女性の活躍に関する情報を公表する際、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用ください。
上記情報公表項目の計算方法など、女性活躍推進法に関する詳細は・・・ 厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)でご覧いただけます。 お問い合わせ先: 山形労働局雇用環境・均等室(TEL023(624)8228) |