すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。事業主の皆さまは、ご留意いただきますようお願いいたします。
民間企業 2.2%(現行2.0%)
国、地方公共団体等 2.5%(現行2.3%)
都道府県等の教育委員会 2.4%(現行2.2%)
平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
平成30年4月から3年を経過する日より前(※1)に、民間企業の法定雇用率は2.3%(※2)になります。
(国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)
障害者雇用率制度とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています(現在、精神障がい者について雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされており、また、平成30年4月1日からは雇用義務の対象となります)。
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、この割合の推移を考慮して政令で定めるとされており、平成30年4月1日からは、「労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者である労働者の総数の割合」が基準となります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が、民間企業においては、従業員50人以上(2.0%)から45.5人以上(2.2%)に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆障害者雇用推進者(※3)を選任するよう努めなければなりません。
※1
具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2
2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
※3
障害者雇用推進者の業務
・障がい者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
・障がい者雇用状況の報告
・障がい者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など