2023年6月5日
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、石綿の有無についての事前調査が必要ですが、令和5年10月1日から、この事前調査には資格が必要となります。
詳しくはこちら
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/
建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、石綿の有無についての事前調査が必要ですが、令和5年10月1日から、この事前調査には資格が必要となります。
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