不当労働行為について

労働組合法では、労働者の基本的な権利を具体的に保護するため、使用者の次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。

①不利益取扱い
労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことなどを理由に、労働者に解雇など不利益な取扱いをすること。
②団体交渉拒否
雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなく拒んだり、不誠実な交渉態度をとること。
③支配介入
労働組合を結成すること、労働組合を運営することなどを妨害(支配介入)すること。
④報復的不利益取扱い
不当労働行為の申立てをしたことなどを理由に、労働者に解雇など不利益な取扱いをすること。

◎不当労働行為があったと思われる場合には、労働委員会に「救済の申立て」ができます。
この申立てを受けた労働委員会は、審査し、不当労働行為があったと判断した場合に救済命令を出します。
「審査のながれ」については、こちらをご覧ください。

<不当労働行為救済の申立ての前に御相談を・・・・・>
不当労働行為救済申立書を提出する前に御相談ください。
また、労使間の紛争の解決には、あっせんという方法もあります。
「あっせん」については、こちらをご覧ください。
不当労働行為の審査(PDF)

【お問い合わせ】
山形県労働委員会事務局
〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号(村山総合支庁本庁舎6階)
TEL:023-666-7784
H P:https://www.pref.yamagata.jp/940011/sangyo/rodo/roudouiinkai/roudou_main.html