お知らせ

育児・介護休業法が改正されました!~10月1日から2項目が施行~

2025年7月16日

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
(PDF)

男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、令和6年5月に育児・介護休業法が改正されました。令和7年4月1日より順次施行され、10月1日からは育児に関して以下の2項目が施行されますので、事業主の皆さまは、社内規定整備など改正法施行に向けてご準備ください。

【令和7年10月1日施行】
〇柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

〇仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
(2)聴取した労働者の意向についての配慮

詳しくはこちら

厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
詳しくは、山形労働局雇用環境・均等室(電話023-624-8228)へお問い合せください。

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