お知らせ

同一月に入退社を繰り返した場合における社会保険料の取扱い

2020年12月17日

Q.
A社に入社したのですが2週間で退職し、同一月内にB社に入社しました。その勤務した給与明細を見るとA社とB社の両方の会社から社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)が控除されています。
このような場合、その月の社会保険料は、二重に支払われなければならないでしょうか?

A.

社会保険の加入期間(被保険者資格の取得および喪失)は、「日」単位ですが、社会保険料は「月」単位に発生します。
社会保険料は、会社に入社し被保険者資格を取得した月から発生し、退職した前月(退職日が月末日の場合は、被保険者資格喪失が翌日なので当月)まで給与から控除されることになります。したがって、被保険者資格を取得した月は、例え1日でも1ヶ月分の社会保険料が徴収されることになります。

また、社会保険料の納付は、翌月末日までとなっているため一般的には入社した月の給与支払日では控除されず、翌月から退職した月までの給与支払日に前月分の社会保険料が控除されます。ただし、退職日が月末日の場合は、例外的に退職月の前月分と当月分の2ケ月分の社会保険料が控除されます。

ご質問の場合、同一月に入社と退職(被保険者資格の取得と喪失)があったときは、その月の社会保険料を納付しなければなりません。ただし、健康保険料と厚生年金保険料では、つぎのように取り扱いが異なります。
(1)同一月内に退職したA社の取扱い
1ヶ月分の健康保険料は納付しなければなりませんが、厚生年金保険料は納付する必要がありません。
(2)入社したB社の取扱い
健康保険料、厚生年金保険料の両方の保険料を納付する必要があります。

また、A社においてすでに社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)を納付済の場合は、厚生年金保険料について還付されることになります。
還付手続きは、後日、A社の管轄年金事務所から通知され還付請求書を提出して還付を受けることになります。従業員の方はA社から還付を受けることになります。