お知らせ

退職後の健康保険について

2023年6月26日

Q.
定年により65歳で退職する予定です。リタイア後に加入する健康保険について教えてください。

A.
日本では国民皆保険制度が導入されているため、必ず何らかの公的保険制度に加入しなければなりません。退職し、再就職しない場合、一般的には次の①から③のいずれかを選択することになります。


健康保険に加入していた被保険者が退職する場合、一定の被保険者期間をクリアしていれば、それまでの健康保険に最大2年間継続して加入することができます。これを「健康保険任意継続制度」と呼び、会社に勤めていたときの健康保険の任意継続被保険者として利用することできます。また、扶養家族がいる場合はこれまでと同様、家族分の保険料を払い込む必要がなく保険料を軽減するメリットがありますが、保険料は全額自己負担になります。


会社を退職した後、任意継続被保険者にならない場合、国民健康保険へ加入することになります。なお、これまでの健康保険であれば「扶養」という概念から家族分の保険料を払い込む必要はありませんでしたが、国民健康保険の場合には扶養という概念がありません。そのため会社を退職して国民健康保険に加入した場合、ほかの家族も国民健康保険やその他の保険制度に加入することになります。


家族の被扶養者になる場合、扶養者の三親等内の親族であること、主として生計が扶養者によって維持されていること、60歳以上であれば年収180万円未満であること等の条件を満たす必要があります。