お知らせ

労働条件明示ルールの改正について

2023年10月27日

Q.
労働条件の明示について、ルールが変更されると聞きました。どこが変わるのでしょうか。

A.
令和6年4月から、これまでの労働条件に次の4つの明示事項が追加されます。

すべての労働者に対する明示事項
① 就業場所・業務の変更の範囲
雇入れ直後の就業場所・業務内容に加え、将来の配置転換等により変わり得る就業場所・業務の範囲について明示が必要になります。

有期契約労働者に対する明示事項
② 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
最初の労働契約より後に、更新上限を設ける、あるいは更新上限を短縮する場合は、これらの措置を実施する前に、有期契約労働者に説明することが必要になります。
③ 無期転換申込機会
④ 無期転換後の労働条件
③④について、無期転換申込権が新たに発生する、または既に発生しているときの契約更新の都度、無期転換を申し込むことができる旨及び無期転換後の労働条件の明示が必要になります。つまり、対象者が無期転換を行った場合にどのような労働条件になるのか、事業者側はあらかじめ決めておかなくてはなりません。

厚生労働省から、新たなモデル労働条件通知書(イメージ)が公開されています。どのように明示するかを検討するためにも、是非、御活用ください。

【参考】
厚生労働省ホームページ「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html